各務原市議会 2021-06-01 令和 3年 6月 1日議会運営委員会−06月01日-01号
この条例を定めるに当たって、参酌すべき基準である国土交通省令が改正されたため、同様の内容で改正をするものです。 1点目は、旅客特定車両停留施設を新設・改築する場合に、条例で定める基準に適合させなければならないという規定が加わりましたので、その構造の基準を定めるものでございます。 もう一点は、自転車歩行者専用道路などを歩道などと同様に条例の適合基準の対象にする改正でございます。
この条例を定めるに当たって、参酌すべき基準である国土交通省令が改正されたため、同様の内容で改正をするものです。 1点目は、旅客特定車両停留施設を新設・改築する場合に、条例で定める基準に適合させなければならないという規定が加わりましたので、その構造の基準を定めるものでございます。 もう一点は、自転車歩行者専用道路などを歩道などと同様に条例の適合基準の対象にする改正でございます。
国土交通省令の公営住宅等整備基準に倣い、公営住宅等の整備に関する基準を定めようとするもので、施行日は公布の日でございます。 6ページをごらんください。 議第26号は、市営住宅条例の一部改正です。 国土交通省が定める公営住宅管理標準条例の改正等に伴い、記載居住者等の入居資格の特例を定め、連帯保証人の数を1人に改め、また非常勤特別職職員の任用の厳格化に伴い、市営住宅管理人を廃止するものです。
新たに規定されました接道規制の特例認定事務について御説明申し上げますと、建築基準法上「道路とされない道」でも、国土交通省令で定める基準に適合した幅員4メートル以上の農道、通路といった「道」に、敷地が2メートル以上接し、さらに省令で定める基準適合している建築物が特例として認められることとなりました。
トンネル工事の施工方法について、JR東海は、国土交通省が定める平成13年12月25日付国土交通省令第151号鉄道に関する技術上の基準を定める省令、これを満たすように国土交通省の基準や専門家の意見を参考に独自に基準を設けております。JR東海は、この基準に基づき、十分な安全性を確保して施工されるものです。
│ │1 法第21条本文に規定する場合(注:公営住宅法第21条では、「公営住宅の家屋の壁、基礎、土 │ │ 台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定│ │ める附帯施設」と規定されており、いわゆる家屋の構造上の部分に限定されている)以外の修繕に│ │ 要する費用 │ │(1)
次に土地区画整理法では第6条に必要な技術基準は国土交通省令で定めるとあり、その中に周辺の1万人程度の人口を想定して都市計画上の利便の向上を図るものとありますが、この事業は17区、18区、あるいは20区、21区、49区など利用される方、周辺住民の方にどのような利便の向上があると考えられて判断をされたのでしょうか。
【指摘 まちづくり推進政策課】 中心市街地整備推進機構は、中心市街地の活性化に関する法律により、市町 村長が指定するものであり(第61条)、その業務は、1)中心市街地の整備改善 に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと、2) 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で 定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該 事業に参加
土地区画整理法第2節組合施行において、個人施行に記載されている第6条第11項に規定される事業計画の設定について、必要な技術基準は、国土交通省令でこれを定めるとあり、その内容が設計の概要は施行地区または施行地区を含む一定の地域について、近隣住区、小学校を中心とする人口1人当たり30平方メートルから 100平方メートルまでの地積を基準とし、約人口1万人を収容することができることとされる地区を想定し、その
次に、条例改正の主な内容でございますが、初めに、(1)整備基準でございますが、市営住宅の整備基準につきましては、国土交通省令の公営住宅等整備基準に沿って市営住宅の整備を行うことは適切であると判断するため、省令の基準で定めるとおりとするものでございます。なお、参考といたしまして、省令の公営住宅等整備基準の概要を記載させていただきました。
地域主権改革一括法の施行による道路法の改正に伴い、内閣府・国土交通省令で定める基準を参酌して、市道に設ける道路の案内標識、警戒標識等の寸法を定めるものです。施行日は平成25年4月1日です。 次に、議案書40ページをお願いします。 議案第71号 可児市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の制定について。
9の大垣市道路標識の寸法を定める条例の制定につきましては、同じく道路法の一部改正に伴い、市道に設置する案内標識や踏切などの警戒標識など道路標識の寸法について、内閣府令・国土交通省令を引用するよう規定するものでございます。施行は平成25年1月1日から施行するものでございます。7ページをお願いします。
先ほど説明のありました一括法によります都市公園法及びバリアフリー法が一部改正され、これまで国が一律に定めておりました都市公園の面積、配置、規模の基準と公園施設の許容建築面積の割合の基準につきましては、都市公園法施行令の規定を参酌して条例で定めることとされましたので、大垣市都市公園条例にこの基準を規定し、また公園のバリアフリーに関する基準につきましては、国土交通省令の規定を参酌して条例で定めることとされましたので
1つ目としましては、整備基準の条例委任でございますが、国土交通省令で定める基準を参酌して条例で定めるものでございます。2点目としましては、入居者資格、そこにあります同居親族要件及び老人等単身入居要件の廃止でございます。特例措置として、老人、障害者等の単身入居を認めておるわけでございますが、60歳以上の方、4級以上の障害者、戦傷病者、生活保護法による被保護者、DVの被害者等が該当となっております。
次に、自動車駐車場の運用に係る権限移譲の関係でございますが、第2次一括法であります地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして道路法が改正され、駐車料金を徴収する自動車駐車場については、国土交通省令で駐車料金等を標識で表示する旨が規定されておりましたが、この国の省令で規定されていた部分につきまして条例で定めることとなったものでございます。
公営住宅法第27条6項に、公営住宅の入居者が死亡し、または退去した場合においてその死亡時、または退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて引き続き当該公営住宅に居住することができると定めております。法律的には、引き続きの居住は事業主体、いわゆる市の承認を得ればできると記載してあります。
第5条におきましては、政令で定める要件に該当する市の市街地を含み、かつ自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量、その他、国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域というふうに規定してございます。
それから、国土調査法の改正の主なものにつきましては、国土調査の実施、いわゆる地籍調査を国土交通省令で定める要件に該当した法人に委託できるように改正されたということでございます。
起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業認定について利害関係を有する者に説明しなければならないと書いてあるのを、中津川市はどのように解釈されているかを聞かせてください。 ○議長(加藤出君) 水道部長・桃井良夫君。
鉄道の運賃及び料金につきましては、鉄道事業法第16条第1項の規定により、「鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあり、この認可の範囲内で鉄道事業者が定めることができることとされております。
5点目、保安林が隣接する調整区域内において無許可で建築することは、都市計画法により、開発行為をしようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないとなっております。 〔私語する者あり〕 こうしたことから、森林法、都市計画法にも抵触するのではないかと懸念されますが、この点についてどのような調査をし、指導をされたか、お尋ねをいたします。